酒類については、法律による酒税の保全と致酔性飲料としての商品特性から、製造とともに販売についても酒類販売業免許制度によって規制され、免許を受けたものだけが販売できることになっております。酒類販売免許の交付を受けた者の社会的責任は、関係法規を遵守して、その商品特性からの社会的弊害や国民衛生等に配慮し、公正なルールの下の市場競争を促進することにあります。 横浜小売酒販組合保土ケ谷支所は、中小の酒類小売店が相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上をはかることを目的としています。 |
1.組合本部(横浜小売酒販組合)に届ける。 提出先:横浜小売酒販組合 横浜市中区港町3−13 tel:045-651-0281 ■ 組合加入時の書類と費用
■ 組合費
|
保険関係 団体生命保険、(食品)健康保険(個人事業者のみ)、火災共済、食品保険、など 免許講習会 食品衛生責任者講習会、酒類販売管理者講習会 懇親その他特典 バス研修旅行(半額負担)、税理士相談(無料)、落語鑑賞会、食事会、酒販会館貸部屋利用(有料)、 各種イベント参加(試飲会・花フェスタ・区民まつり出店など)、慶弔規定(結婚・死亡・お見舞い・表彰)あります。 ※詳細はお問合わせください。 |